訪問看護 重要事項説明書
1.サービスの目的
ひろがり訪問看護リハビリステーション桜井(以下、事業所)では医療保険・介護保険制度をご利用される方で主治医が訪問看護の必要性を認めた方を対象に、様々な障害を抱えながらも住み慣れたご自宅で日常生活がおくれますよう、ご利用者の状態に応じたサービスを提供します。このサービスは、病状や心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理・日常生活動作の維持・回復等を図るとともに、ご利用者の住み慣れた地域社会や家庭でより安定した療養生活を継続できるように支援していくことを目的とします。
2.運営方針
ご利用者、ご家族、主治医・介護支援専門員などの医療介護従事者等との密接な連携に努めます。また関係市町村・地域の保険・医療・福祉サービス等との連携や地域資源の活用など総合的なサービスの提供に努め、ご利用者に温かい心で接し、適切な運営を図ります。
3.事業者の概要
⑴ <事業者>
法人名:合同会社ひろがり
代表役員:内田宗一郎
役員:山口愼也
役員:小田雄大
<サービス提供事務所>
事業所名:ひろがり訪問看護リハビリステーション桜井
事業所の所在地:愛知県安城市桜井町大役田12-1 コーポナカシマ301
介護保険指定事業者番号:2363190295
電話番号:080-8190-4523
FAX 番号:0566-45-6767
メールアドレス:sakurai.reha.ns@gmail.com
⑵ 営業日及び営業時間
営業日:月曜日~金曜日
営業時間: 9時00分~18時00分
休業日:土、日曜日・お盆・年末年始
営業時間外の訪問看護については、別途定め対応します。
⑶ 実施地域
安城市、岡崎市、西尾市、碧南市、幸田町、高浜市
上記以外の地域にお住まいのご利用者に関しましては、都度応相談とさせて頂きます。
⑷サービス内容
事業所は、ご利用者の主治医が作成する訪問看護指示書(以下、指示書という)に従い訪問看護計画を作成し、看護師、理学療法士等がご利用者の居宅を訪問して、訪問看護サービスを実施します。
・健康状態、全身の状態の観察と指導
・リハビリテーション
(機能訓練、日常生活動作訓練、介助方法指導、住宅改修、福祉用具アドバイス等)
・療養生活や介護方法、福祉サービス利用についての相談や指導
リハビリテーションのみのご利用をご希望の方でも、心身状態の確認や病状の確認、薬剤管理など定期的な看護師職員による訪問看護を受けていただく必要があります。
⑸ 職員体制と業務内容
職種 | 業務内容 |
管理者 1 名 | 看護師等の従業者の管理、または、指定訪問看護の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。事業所の従業者に、厚生労働省省令で定められた指定訪問看護の人員基準および運営に関する基準を厳守させるために、必要な指揮命令を行います。 介護給付費、訪問看護療養費等の請求及び通信連絡事務等を行います。 |
看護師 常勤 1 名以上 非常勤 0.5名 (常勤換算 2.5名) | 看護師は、指示書に基づき、ご利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容などを記載した訪問看護計画を作成し、ご利用者にその内容を説明致します。また、指定訪問看護のご利用の申し込みに係る調整、サービス従業者に対する技術指導などサービス内容の提供および管理を行います。 |
作業療法士 理学療法士 言語聴覚士 1 名以上 | 作業療法士、理学療法士は、指示書に基づき病気療養中に身体機能の低下した方の生活リハビリを主とした機能維持・改善を図り、できる限り日常生活動作の自立や介護の重度化を予防することを目的に訪問します。 言語聴覚士は、指示書に基づき言語によるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるように支援することを目的に訪問します。また、摂食嚥下の問題にも専門的に対応します。 理学療法士等による訪問は、看護業務の一環としての看護職員の代わりに専門的にリハビリテーションを実施するものとして位置づけられております。 |
⑹ 利用料金 (別紙利用料金表参照)
①介護保険を利用の場合
②医療保険を利用の場合
③その他
④交通費
営業地域以外のご利用者は、従業員が訪問するために交通費の実費が必要となります。
上記地域以外のご利用者の場合(距離は Googlemap での最短距離にて算出します)
事業所から 10 ㎞:200 円、10 ㎞以上 1 ㎞毎に 50 円加算されます。
(上記金額は往復料金です)
※ただし、中学生以下の小児のご利用者に対しては、交通費は無料となります。
⑺ 支払い方法
自動口座引き落としとさせていただきます。(ご指定の金融機関の口座から月1回引き落としとします)
利用料金は月末締めとなっております。口座からの引き落としはご利用月の翌月の27日となります。
(27日が土・日曜日、祝祭日の場合は翌銀行営業日に引き落としとなります)
請求書・領収書等のお知らせは毎月15日前後にお渡し致します。
口座の引き落としが出来なくなる場合には、指定の口座にお振込みいただきます。
なお、振込手数料はご利用者のご負担となります。
(8)料金の変更
介護保険・医療保険の改定、及びその他のサービス料金に変更が生じた場合は、その都度新たな料金に基づく説明を行い、文書で同意をいただきます。
4.キャンセル
⑴ ご利用者がサービスのご利用を中止する際には、事前もしくは当日午前8時~午前8時30分までに所定の連絡先までご連絡下さい。
連絡先:ひろがり訪問看護リハビリステーション桜井 (電話)080-8190-4523
⑵ サービス実施日の午前8時30分までに、連絡のない場合は下記キャンセル料を申し受けます。 ただし、ご利用者の容態の急変など、通院が必要な状況である場合には、キャンセル料は不要となります。
時間 | 料金 |
サービス利用日の午前8時30分まで | 無料 |
サービス利用日の午前8時30分以降 | 介護保険 一律 1,000 円 医療保険 一律 1,000 円 |
5.お預り品
サービス提供時に使用するタオル・ドライヤー・オムツ・寝衣・使い捨て手袋・新聞紙・運動器具等は基本的には、ご利用者、ご家族にご準備いただきます。
使用する際には、紛失、損傷・破損しないよう注意致します。
6.検査・記録について
サービスの内容によっては、検査や記録が必要な場合があります。
その際には、計測や写真撮影を行う場合がございますのでご了承ください。
7.同意書について
サービスの内容によっては、同意書が必要となりますので、その際にはご利用者にご説明し承諾して頂ける場合は同意書にご署名をしていただきます。
承諾していただけない場合については、サービスの提供をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。
8.サービスの利用方法
⑴ サービスの利用開始
従業者が伺い、ご契約を結び、訪問看護指示書に基づきサービスの提供を開始致します。
居宅サービス計画の作成をご依頼している場合は、事前にご担当の介護支援専門員とご相談ください。
⑵ サービスの終了
① ご利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の 1 週間前までにお申し出ください。
ご利用者の病変、急な入院などやむを得ない理由がある場合は、なるべくお早めにご連絡下さい。
② 事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等のやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合があります。
その場合、終了 1 ヶ月前までに連絡致します。
③ 自動終了する場合
・入院、入所で 2 ヶ月以上経過した場合
・ご利用者のご都合で訪問がない期間が 1 ヶ月以上経過した場合
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と 認定された場合
・ご利用者がお亡くなりになった場合や介護保険の被保険者資格を喪失された場合
④ その他
・事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または事業所が破産し た場合、ご利用者は即座にサービスを終了することができます。
・ご利用者が、サービス利用料金の支払を 2 ヶ月分以上滞納し、料金を支払うよう催告したにも関わらず 1 ヶ月以内に支払わない場合は、サービスを終了させて頂く場合が あります。
・ご利用者やご家族などが事業所や従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為(暴力、わいせつ、いわれのない誹謗中傷等)を行った場合は即座にサービスを中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、サービスを終了させて頂く場合が あります。
・天災(台風・地震・津波・積雪・凍結)等の災害や、震度 5 以上の緊急地震速報・特別警報・暴風警報が発令された場合、またはそれに類似する災害、社会情勢の急激な変化によ って事業者の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合など、 当法人の災害対策マニュアルに準じて中止又は中断させて頂く場合があります。
・感染症においてご利用者、ご家族、従業者が罹患した場合はサービスを中止又は中断させて頂く場合があります。
・訪問看護においては、目標を達成しご自宅における看護の必要性がなくなった際にはサー ビスの終了をご提案させていただきます。
9.緊急時の対応方法
サービス提供中にご利用者の容態の変化などがあった場合は、主治医、救急隊、親族、 居宅介護支援事業者などへ連絡するなど必要な措置を行います。
10. 事故発生時の対応
・訪問看護の提供により事故が発生した場合には、管轄する行政(市町村や県)、ご利用者のご家族、介護支 援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
・ご利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
主治医 | ご利用者の主治医 | |
所属機関名称 | ||
所在地 | ||
電話番号 | ||
ご家族 | 緊急連絡先のご家族等 | |
住所 | ||
電話番号 | ||
災害時の緊急避難所 |
11.相談・要望・苦情などの窓口
訪問サービスに関する相談、要望、苦情などは従業者か下記窓口までお申し出ください。
【サービス窓口】
合同会社ひろがり 内田宗一郎
電話番号: 080-8190-4523
<安城市役所>電話番号:0566-76-1111 (高齢福祉課)
<西尾市役所>電話番号:0563-65-2119 (健康福祉部長寿課)
<碧南市役所>電話番号:0566-41-3311 (高齢介護課)
<岡崎市役所>電話番号:0564-23-6647 (介護保険課)
<幸田町役場>電話番号:0564-62-1111 (福祉課)
<高浜市いきいき広場> 電話番号:0566-52-9871(福祉部)
<愛知県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口> 電話番号:052-971-4165
※受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
12.虐待の防止について
事業者はご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
【虐待に関する責任者】 内田宗一郎
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)介護相談員を受け入れます。
(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(ご利用者のご家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
13.情報開示について
ご利用者またはご家族からサービス提供記録の開示を求められる場合はその旨を従業者か相談窓口までお申し出ください。
14.医療費控除について
訪問サービスの提供を受けた場合、その介護費用については確定申告の医療費控除の対象となりますので領収書は大切に保管してください。
※領収書を再発行される場合は、文書料として 1,000 円(税込)を徴収させて頂きます。
15.感染症の予防及びまん延防止のための対策について
ご利用者を感染から守るため、また従業者が感染を媒介しないために、手指衛生 (手洗い・手指消毒)、防護用具(マスク・手袋・エプロンなど)、環境整備、器材の管理、 医療廃棄物の処理方法などの対策を取らせていただきます。
感染症対策委員会の設置、指針の整備、研修および訓練を実施します。
感染症発生時は、業務継続計画(BCP)に基づいて対応します。
16.非常災害対策について
事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、業務継続計画(BCP)を作成し研修及び訓練を実施 します。また、関係機関と連絡を密にし、非常災害時には必要な措置を講じます。
17.駐車について
社用車で各家庭に訪問しサービスを提供させて頂きます。ご自宅に駐車スペースを確保していただくことをお願いします。 ※コインパーキングを利用する場合はご利用者の負担となりますのでご了承ください。
※諸事情で駐車場が確保できない場合は、事前にご相談下さい。
18.飲食物の提供について
訪問時の茶菓子などの接待は、ご遠慮させていただきます。
19. ペットについて
サービス中はペットをリードでつなぐ、ゲージに入れるなどサービス提供に支障がないようにご配慮お願いします。ペットが備品の破損や従業者へ危害を加えた場合は、その損害を賠償していただく場合があります。
附則 この改定規定は令和 7 年 5 月 1 日から施行する。